ニュースで「毎月勤労統計問題」について連日話題となっていますね。
とても重要な「お金のお話」ということはわかっても、専門用語が多すぎて何だかわかりにくいと感じた方も多いはず。
ごりまま
毎月勤労統計問題って何? なにがいけないの〜! 被害者はどうすればいいの? という疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてくださいね。
Contents
そもそも、毎月勤労統計とは?
そもそも、問題のもとになる「毎月勤労統計」とは、雇われている人の「賃金(お給料)」や「労働時間(どのくらい働いているか)」がどのくらいかを、政府が知るために実施している調査のこと。
調査を行なっているのは厚生労働省です。
ごりまま
毎月勤労統計問題はいつから?「不適切な調査」はなにがいけない?
勤労統計問題は、平成16年以降の調査に問題があるようです。いつからなのか調べてみたら、こんなに昔からなのですね。
今回問題になっているのは、次の2点です。
- 調査していた事業所の範囲が、決められている調査範囲よりも少なかった
- 調査範囲が間違っていたので、支給されるべき「雇用保険」の金額が少なく計算されていた
問題1.調査していた事業所の数が、決められている調査範囲よりも少なかった
この調査では、本来は「従業員が500人以上」の会社は「すべて」調査することになっていました。
ですが、実際には東京都内の大きな事業所に関して、およそ「3分の1」しか調査していないことがわかりました。
すると、どうなるか?
東京都内の会社は給与水準が他の県に比べて高いです。
そんなデータがきちんととられていなければ、自然と、統計結果の「給与水準」=「みんながどのくらいお給料をもらっているかの基準」が低く見積もられてしまいますよね。
統計結果がずれると言ってもいいでしょう。
ごりまま
今後は政府の調査は信用できない! という方がでてきてもおかしくありません。
問題2.調査範囲が間違っていたので、支給されるべき「社会保険」の金額が少なく計算されていた
調査範囲が間違っていて、実際よりもみんなが低いお給料しかもらっていない! という結果になると、「社会保険」の支給額も本来もらえる金額よりも下がってしまいます。
なぜなら、雇用保険の支給額の基準が、この「毎月勤労統計」だったからです。
どうでしょう? だんだんと、かなりいけない問題だったと分かってきますよね。
ごりまま
では、いつごろからのどんな支給に影響があるのか気になりますよね。
次の章で順に見ていきましょう。
毎月勤労統計をもとに計算されている社会保険、助成金などの種類は?
毎月勤労統計をもとに計算されている社会保険や助成金などの種類は、次の通りです。
ごりまま
・労災保険……仕事が原因でけがをした、病気になった時のための保険支給
・船員保険……労災保険の船員バージョン
・雇用調整助成金……企業が従業員を解雇せずに、経営状況の悪化などで一時休業する際に支払われる助成金
毎月勤労統計問題、過少支給者に救済はある?追加の支払いがされる可能性あり
毎月勤労統計問題で、本来よりも保険や給付金の支給が少なかったかも! という方も多いはず。
育児休業給付金をもらっている子育て世代にも、対象となる方は多そうですよね。
気になる「救済措置」ですが、厚生労働省によりますと、「住所がわかる範囲」
の個人や事業所に対しては「追加給付があるよ」という手紙を送ってくるとのこと。
ただし、半数にあたる1,000万人もの住所データが残っていないそうですので、お手紙だけの対応では全ての人に支給がいきわたるのは厳しそうです。
平成16年以降に社会保険や助成金の支給を受けた方、心当たりのある方は電話相談を
平成16年以降に、対象となる社会保険や助成金の支給を受けた、心当たりがある、という方は、厚生労働省が用意している「相談窓口」に電話をかけてみましょう。
電話番号は、NHK「厚労省不適切調査 追加支給の可能性がある人は」から引用すると、次の通りです。
電話番号はいずれもフリーダイヤルで、
▽雇用保険と雇用調整助成金が0120ー952-807、
▽労災保険が0120ー952-824、
▽船員保険が0120-843ー547か0120ー830ー008です。受付時間は、平日が午前8時半から午後8時まで、12日から今月14日までは午前8時半から午後5時15分までです。
ごりまま
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